議案情報

令和7年5月16日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 217回 提出番号 24

 

提出日 令和7年2月21日
衆議院から受領/提出日 令和7年4月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年4月16日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和7年5月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年5月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年4月8日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和7年4月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年4月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和7年5月16日
法律番号 36

 

議案要旨
(財政金融委員会)
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、地域活性化又は我が国の企業の競争力の強化等に資する資金供給を一層促進するため、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)による特定投資業務について、その資金供給の対象となる事業者等の決定の期限等を延長するものであり、その内容は次のとおりである。
一、特定投資業務による資金供給の対象となる事業者及び当該資金供給の内容の決定の期限を令和八年三月三十一日から令和十三年三月三十一日まで延長する。
二、特定投資業務の適確な実施のために政府が会社に出資することができる期限を令和八年三月三十一日から令和十三年三月三十一日まで延長する。
三、特定投資業務を完了するよう努めなければならない期限を令和十三年三月三十一日から令和二十三年三月三十一日まで延長する。
四、附則
 1 この法律は、公布の日から施行する。
 2 政府は、この法律の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、会社による特定投資業務の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、我が国経済の持続的な成長に資する長期資金その他の資金の供給の一層の促進を図る観点から、会社による特定投資業務の在り方及びこれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。
 3 政府は、2の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
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議案等のファイル
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