議案情報

令和7年4月16日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 217回 提出番号 23

 

提出日 令和7年2月18日
衆議院から受領/提出日 令和7年3月27日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年3月31日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和7年4月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年4月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年3月19日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和7年3月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年3月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和7年4月16日
法律番号 21

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、開発途上地域の法人等に対する有償資金協力について、その手法として、現行法の資金の貸付け及び出資に加え、債務の保証及び債券の取得を追加する。
二、開発途上地域の法人等に対する有償資金協力について、現行法の開発事業に係る業務に加え、開発途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上に資する計画に係る業務を追加する。
三、国際協力機構の無償資金協力について、その手法として、現行法の開発途上地域の政府等に対する資金の贈与に加え、国際協力機構による財産の贈与及び開発途上地域の政府等に代わっての債務の弁済を追加する。
四、国際協力機構の委託により行う開発途上地域に対する技術協力について、その委託先を、現行法に列挙されている主体に加え、国際協力に係る知見、技術その他の能力を勘案して外務大臣が指定する者、独立行政法人及び学校等にも拡大する。
五、有償資金協力業務の財源に充てる長期借入金について、現行法の政府からの借入れに加え、主務大臣が指定する者からの借入れを可能とする。
六、無償資金協力のために国際協力機構が管理している資金であって外務大臣が中断したと認める計画に係るもののうち、中断したと認める時点で当該計画に必要となることが見込まれる資金以外の資金について、国庫に納付しなければならないこととし、また、外務大臣の承認により翌事業年度までの贈与等に充てることを可能とする。
七、この法律は公布の日の翌日から施行する。
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議案等のファイル
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