議案情報

令和7年4月1日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 土地改良法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 217回 提出番号 22

 

提出日 令和7年2月14日
衆議院から受領/提出日 令和7年3月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年3月24日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和7年3月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年3月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(土地改良法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年3月11日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和7年3月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年3月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和7年3月31日
法律番号 14

 

議案要旨
(農林水産委員会)
土地改良法等の一部を改正する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、農業水利施設の老朽化の進行、気象災害のリスクの増大、農村人口の減少等に的確に対応し、農業生産の基盤の保全及び担い手のニーズに対応した基盤整備に関する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、土地改良法の一部改正
 1 目的規定について、農業生産の基盤の整備及び「保全」を図ること等とするとともに、土地改良長期計画に係る規定を同様に見直すこととする。
 2 国又は都道府県は、事業参加資格者からの申請によらず、一定の要件を満たす基幹的な土地改良施設の更新のための土地改良事業を行うことができることとする。
 3 土地改良区は、単独で又は共同して、関係者と連携して、土地改良施設の管理に関する活動、活動と一体として行う関連施設の保全のために行う取組等を行おうとする場合には、連携管理保全計画を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならないこととし、同計画の作成等について協議を行うため、土地改良区及び関係者により構成される協議会を組織することができることとする。
 4 急施の防災事業において、農業用用排水施設の決壊等による被害を防止するため施設の変更を内容とする事業等を行うことができることとし、急施の復旧事業において、土地改良施設の復旧と再度災害等を防止するために行う復旧事業とを一体とした事業等を行うことができることとする。
 5 農地中間管理機構関連事業について、実施主体に市町村を追加するとともに、対象に農地中間管理機構が所有権を有する農用地を追加することとする。
 6 土地改良区は、農業用用排水施設の管理の効率化を図るとともに、地域における情報通信技術の活用の促進に資するため、情報通信環境整備事業を行おうとする場合には、事業の計画等を定め、都道府県知事の認可を受けなければならないこととする。
 7 土地改良区の理事構成に係る配慮等土地改良区等の体制及び運営に関する措置を講ずるとともに、土地改良事業計画の変更等土地改良事業の適正な実施に関する措置を講ずることとする。
二、施行期日
  この法律は、令和七年四月一日から施行することとする。
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議案等のファイル
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