令和7年4月25日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電波法及び放送法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 令和7年2月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年4月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月14日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 令和7年4月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(電波法及び放送法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月7日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 令和7年4月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年4月25日 |
法律番号 | 27 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
電波法及び放送法の一部を改正する法律案(閣法第一九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展等に対応した規制の合理化を図るため、特定高周波数無線局を開設することのできる者を価額競争により選定する制度の創設、無線局の免許状等及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化、電波利用料制度の見直し等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、六ギガヘルツを超える周波数を使用する相当数の無線局を一定以上の広がりを持った区域において一体的に運用するために開設される特定高周波数無線局を開設することのできる者を、価額競争により選定する新たな周波数割当方式を導入する。 二、無線局の免許状や登録状、基幹放送事業者の認定証について、書面による交付を廃止して、免許人等が、免許等に係る事項を記録した免許記録等をインターネットで閲覧できる仕組みを導入する。また、国の機関、独立行政法人及び包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者に対し、免許の申請等の手続について、書面による手続を廃止して、インターネットによる手続を義務付ける。 三、令和七年度から令和九年度までの電波利用共益費用等の見込みを勘案した電波利用料の料額の改定を行う。また、電波利用料の使途として、携帯電話基地局等の強靱化に係る補助金の交付を追加するとともに、特定周波数変更対策業務の対象に周波数を共同利用する場合を加えるほか、同業務について無線設備の機能を有線通信により代替する設備への変更工事に要する費用への給付金の支給等を可能とする。 四、特定地上基幹放送事業者等が中継地上基幹放送局を廃止する際には、その廃止する地域において放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置を講ずるように努めること等の規定を整備する。 五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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