議案情報

令和7年6月4日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 217回 提出番号 18

 

提出日 令和7年2月14日
衆議院から受領/提出日 令和7年5月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年5月27日
付託委員会等 災害対策特別委員会
議決日 令和7年6月2日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年6月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年5月8日
付託委員会等 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
議決日 令和7年5月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年5月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(災害対策特別委員会)
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)の目的として、「大規模な災害を受けた地域の経済の再建」を追加することとする。
二 支援基準は、大規模な災害を受けた地域の経済再建のため、当該地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含むものでなければならないこととする。
三 機構による支援の決定の期限を令和二十三年三月三十一日まで延長し、当該決定等に係る業務の期限を令和二十八年三月三十一日まで延長することとする。
四 機構が解散した場合において、株主に分配することができる残余財産の額が株式の払込金額の総額を下回るときは、当該残余財産の額は、政府保有株式以外の株式について、その払込金額を限度として分配し、分配の結果、なお残余があるときは、政府保有株式について分配することとする。
五 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとする。
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議案等のファイル
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