令和7年6月4日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 災害対策基本法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 令和7年2月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年4月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月25日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 令和7年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(災害対策基本法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月1日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 |
議決日 | 令和7年4月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年6月4日 |
法律番号 | 51 |
議案要旨 |
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(災害対策特別委員会)
災害対策基本法等の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 災害対策基本法の一部改正 1 国及び地方公共団体に協力して、避難所の運営、被災者からの相談への対応等の業務を行う団体は、申請により、内閣総理大臣の登録を受けることができるとともに、その登録を受けた団体は、市町村長から、同業務に必要な限度において被災者台帳の情報の提供を受けることができることとする。 2 地方公共団体の長は、毎年一回、物資の備蓄の状況を公表しなければならないこととする。 3 指定行政機関の長等は、災害応急対策について、その事態に照らし緊急を要する場合、都道府県知事からの要求を待たないで、応援をすることができることとする。 4 広域一時滞在の協議を行う市町村長の間で被災住民の情報を共有するとともに、当該被災住民に対し、援護に関する情報を提供することとする。 5 災害応急対策責任者は、相互に協力しつつ、情報通信技術等を活用しながら、避難所の運営状況に関する情報及び被災者に関する情報の把握等に努めなければならないこととする。 二 災害救助法の一部改正 1 救助の種類として、福祉サービスの提供を追加することとする。 2 都道府県知事等は一1の登録を受けた団体を救助に関する業務に協力させることができることとし、その実費弁償等に係る費用は協力命令を発した知事等が統括する都道府県等が支弁することとする。 三 水道法、大規模災害からの復興に関する法律及び内閣府設置法の一部改正 1 日本下水道事業団は、協定を締結した水道事業者等の管理する水道施設が災害により損傷した場合に当該水道施設の工事を行うことができることとする。また、水道事業者は、災害時に配水管の復旧等のため必要と認めるときは、水の供給を受ける者の土地に立ち入り、給水装置を操作できることとする。 2 一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画を定めることができる災害の範囲に、著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定する災害を加えることとする。 3 内閣府本府に、防災に関する事務を統理する防災監一人を置くこととする。 四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から三月以内の政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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