議案情報

令和7年4月23日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 港湾法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 217回 提出番号 13

 

提出日 令和7年2月7日
衆議院から受領/提出日 令和7年4月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年4月9日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和7年4月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年4月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(港湾法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年4月1日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和7年4月4日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年4月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和7年4月23日
法律番号 25

 

議案要旨
(国土交通委員会)
港湾法等の一部を改正する法律案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は、次のとおりである。
一 港湾における協働防護の促進
  気候変動に伴う海水面上昇等に対応して港湾の保全を図るため、臨港地区内の区域であって浸水被害を防止すべき一団の土地の区域ごとに、防潮堤、護岸、堤防又は胸壁等の所有者等が連携し、又は協働して実施することにより、工場及び事業場等を防護するための計画を港湾管理者が作成できることとするとともに、同計画に定められた事業に係る協定制度の創設、工事の許可の特例等の措置を講ずることとする。
二 海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾における港湾施設の効率的な利用
  国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付けを受けている許可事業者であって当該貸付けの対象となっている行政財産とは別の行政財産について一時的な利用を希望するものから要請を受けた場合において、当該要請に係る一時的な利用が海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施に資すると認めるときは、当該一時的な利用に関し必要な協議を行うための協議会を組織するものとする。
三 港湾工事の代行制度の創設
  国土交通大臣は、港湾管理者から要請があり、かつ、地域の実情を勘案して、当該港湾管理者が管理する係留施設その他の政令で定める港湾施設の改良に関する工事(従前の機能を確保するために必要であること及び高度の技術又は機械力を使用して実施することが適当であると認められることのいずれの要件にも該当するものに限る。)を当該港湾管理者に代わって自ら行うことが適当であると認められる場合においては、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができることとする。
四 緊急物資等の輸送拠点としての港湾機能の確保
  港湾管理者は、その管理する荷さばき地その他の国土交通省令で定める港湾施設について非常災害による被害が発生した場合において、当該港湾施設を災害応急対策必要物資の荷さばきその他の流通に係る業務に使用するためその応急の復旧を緊急に行う必要があり、他に手段がないと認めるときは、当該業務の現場において、他人の土石を収用等することができることとする。
五 この法律は、一部を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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