令和7年4月16日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道路法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 令和7年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年3月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月2日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和7年4月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(道路法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年3月18日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和7年3月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年4月16日 |
法律番号 | 22 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
道路法等の一部を改正する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 道路法の一部改正 1 道路網の整備に関する基本理念を創設することとする。 2 隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する道路のうち、その維持、修繕等を関係道路管理者間における連携及び協力によって効率的かつ効果的に行う必要があるものについて、関係道路管理者は、協議によりその管理の方法及び費用分担の方法を別に定めることができることとする。 3 交通上密接な関連を有する道路の管理を行う二以上の道路管理者は、協議会での協議の結果、必要と認めるときは、大規模災害が発生した場合の当該道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。)の方法、効果的に維持を行うための訓練に関する事項等を定めた道路啓開計画を作成するものとする。 4 道路の附属物である自動車駐車場の合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められる災害応急対策に資する施設等であって、災害が発生した場合において防災拠点自動車駐車場等へ移動させることができるものについて、占用許可に係る無余地性の基準を緩和することとする。 5 国土交通大臣は、道路の脱炭素化の推進の意義及び目標等を定めた道路脱炭素化基本方針を定めるものとし、また、道路管理者は、同方針に即して道路脱炭素化推進計画を作成できることとする。 二 道路整備特別措置法の一部改正 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、地方道路公社から要請があり、かつ、地域の実情を勘案して、当該公社の管理する道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。)及び災害復旧に関する工事であって、高度の技術又は機械力を要するものを、当該公社に代わって自ら行うことが適当と認められるときは、これを行うことができることとする。 三 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正 国は、都道府県又は市町村が道路の占用の許可を受けて一の4の災害応急対策に資する施設等を設置しようとする者に対し、その設置費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができることとする。 四 この法律は一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行することとする。 |
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