令和7年6月11日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 令和7年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年5月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年5月21日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和7年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月10日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 令和7年5月14日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月15日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、教員に優れた人材を確保する必要性に鑑み、公立の義務教育諸学校等における働き方改革の一層の推進、組織的な学校運営及び指導の促進並びに教員の処遇の改善を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、教育委員会に対し、当該教育委員会が服務を監督する教育職員の業務量管理・健康確保措置の実施に関する計画の策定及び公表、実施状況の公表、総合教育会議への報告を義務付けるとともに、同計画の策定及び実施に関して、都道府県教育委員会が市町村教育委員会に指導助言等を行うことを努力義務とする。 二、公立の義務教育諸学校等に対し、学校評価の結果に基づき講ずる学校運営の改善を図るための措置が、一の計画に適合するものとなるよう義務付けるとともに、学校運営協議会の承認を得ることとなっている学校運営に関する基本的な方針に、業務量管理・健康確保措置の実施に関する内容を含めることとする。 三、児童の教育等をつかさどり、及び命を受けて学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くことができるものとする。 四、公立の義務教育諸学校等の教育職員に支給される教職調整額の基準となる額について、幼稚園の教育職員を除き、給料月額の百分の四に相当する額から、百分の十に相当する額に段階的に引き上げる。 五、義務教育等教員特別手当について、校長及び教員が分掌する校務類型に応じて支給することとし、その額は校務類型に係る業務の困難性等を考慮して条例で定めることとする。 六、この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、四及び五は、同年一月一日から施行する。 七、政府は、四及び五の施行日以後二年を目途として、教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、政府は、令和十一年度までに一箇月時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減することを目標とし、所要の措置を講ずるものとすること、公立の中学校の学級編制の標準について、令和八年度から三十五人に引き下げるよう法制上の措置等を講ずるものとすること、教育職員の業務の管理の実効性向上のための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること等を附則に追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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