令和7年4月1日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 令和7年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年3月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年3月26日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和7年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年3月13日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 令和7年3月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年3月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年3月31日 |
法律番号 | 17 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、多数の子等の教育費を負担している家庭における教育費の負担の軽減を図るため、当該家庭の学生等に係る大学等の授業料等の減免制度を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律の目的を、多数の子等の教育費を負担している家庭及び経済的理由により子等の教育費の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担することによりこれらの家庭における負担の軽減を図るため、これらの家庭の学生等に係る大学等の授業料等の減免を行い、もって子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することと改める。 二、授業料等減免の対象者として、多数の子等の教育費を負担している家庭の学生等(三人以上の子等の生計を維持する者に生計を維持されている子等である学生等)を加える。 三、授業料等減免の認定を受けようとする学生等は、該当する認定事由等を記載した申請書等を、授業料等減免を行うため文部科学大臣等により一定の要件を満たしている旨の確認を受けた大学等(以下「確認大学等」という。)の設置者に提出し、確認大学等の設置者は、文部科学省令で定める基準及び方法に従い認定を行う。また、授業料等減免対象者は、別の認定事由に該当することにより授業料等減免を受けようとするときは、確認大学等の設置者から変更認定を受けなければならない。 四、国は、学生等及びその生計を維持する者の収入の状況に鑑み、これらの者に授業料等の負担を求めることが極めて困難な状況にあることに該当する者に係る授業料等減免については、独立行政法人日本学生支援機構法に規定する学資の支給と相まって大学等の修学に係る諸費用に対する総合的な支援となるよう配慮するものとする。 五、この法律は、一部を除き、令和七年四月一日から施行する。 六、政府は、この法律の施行後四年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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