令和7年5月16日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 令和7年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年4月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月18日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和7年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年3月18日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和7年4月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、警察官職務執行法を改正し、警察庁長官が指名する警察官は、サイバーセキュリティを害することその他情報技術を用いた不正な行為に用いられる電気通信等又はその疑いがある電気通信等を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、そのいとまがないと認める特段の事由がある場合を除いてサイバー通信情報監理委員会の承認を得た上で、当該電気通信等の送信元等である電子計算機の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置であって電気通信回線を介して行う電子計算機の動作に係るものをとることを命じ、又は自らその措置をとることができるものとする。 二、自衛隊法を改正し、内閣総理大臣は、重要電子計算機のうち一定のものに対する特定不正行為であって、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合において、これにより重大な支障が生ずるおそれが大きいと認められ、かつ、その発生を防止するために自衛隊が有する特別の技術又は情報が必要不可欠であること等により自衛隊が対処を行う特別の必要があると認めるときは、自衛隊の部隊等に当該特定不正行為による当該重要電子計算機への被害を防止するために必要な電子計算機の動作に係る措置であって電気通信回線を介して行うもの(通信防護措置)をとるべき旨を命ずることができるものとする。また、当該措置をとるべき旨を命ぜられた部隊等の職務の執行及び自衛隊又は日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用する一定の電子計算機をサイバーセキュリティを害することその他情報技術を用いた不正な行為から職務上警護する自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法の必要な規定を準用するものとする。 三、サイバーセキュリティ基本法を改正し、サイバーセキュリティ戦略本部について、内閣総理大臣を本部長、全ての国務大臣を本部員とする組織に改めるとともに、その所掌事務について見直しを行う。 四、内閣法を改正し、内閣官房に内閣サイバー官一人を置く。 五、この法律は、一部の規定を除き、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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