令和7年5月23日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 令和7年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年4月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月18日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和7年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年3月18日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和7年4月4日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月8日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年5月23日 |
法律番号 | 42 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、特別社会基盤事業者が特定重要電子計算機を導入したときの届出の義務を規定するとともに、特別社会基盤事業者が特定重要電子計算機に係る特定侵害事象等の発生を認知したときの報告の義務を規定する。 二、内閣総理大臣は、特別社会基盤事業者その他の事業電気通信役務の利用者との間で、当該利用者を通信の当事者とする通信情報のうち外内通信情報に該当するものを用いて必要な分析を行うこと等を内容とする協定を締結し、通信情報の提供を受けることができる。 三、内閣総理大臣は、国外通信特定不正行為に関係する外外通信、外内通信又は内外通信が電気通信事業者により媒介される国外関係通信に含まれると疑うに足りる場合において一定の要件を満たしたときは、サイバー通信情報監理委員会の承認を受けて、当該国外関係通信の通信情報の一部が複製され、内閣総理大臣の設置する設備に送信されるようにするための措置を講ずることができる。 四、内閣総理大臣において取得した通信情報の中から一定の要件を満たす機械的情報のみを選別する措置を講ずる等、取得した通信情報の取扱いについての所要の規定を設ける。 五、内閣総理大臣は、選別された通信情報等の整理及び分析を行うものとし、整理又は分析した情報について、国の行政機関、特別社会基盤事業者、電子計算機等供給者等に提供する等の規定を設ける。 六、内閣総理大臣は、内閣総理大臣及び関係行政機関の長により構成される重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための情報共有及び対策に関する協議会を組織するとともに、当該協議会に、重要電子計算機を使用する者等をその同意を得て構成員として加えることができる。 七、サイバー通信情報監理委員会を設置し、その任務として、国等の重要な電子計算機等に対する不正な行為による被害の防止のための措置の適正な実施を確保するための審査及び検査を行うことを定める。 八、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、通信の秘密の尊重、国会に対する報告事項の具体化並びに二、三及び四の規定の施行後三年を目途とした検討規定の創設を内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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