令和7年1月8日現在
第216回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 216回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 令和6年12月10日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年12月17日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 古川元久君 外3名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年12月17日 |
付託委員会等 | 政治改革に関する特別委員会 |
議決日 | 令和6年12月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年12月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年12月10日 |
付託委員会等 | 政治改革に関する特別委員会 |
議決日 | 令和6年12月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年12月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年1月8日 |
法律番号 | 3 |
議案要旨 |
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(政治改革に関する特別委員会)
政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案(衆第一一号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視や政治資金の制度に関する提言等を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金監視委員会を置くものとする。 二、政治資金監視委員会の組織等については、委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとするとともに、委員長及び委員の身分保障及び服務について規定するものとする。 三、政治資金監視委員会は、必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署、政党その他の者に対して、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとする。 四、政治資金監視委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書に虚偽記入又は不記載があると認めるときは、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとする。また、政治資金監視委員会は、その措置を講じたときは、その旨を公表しなければならないものとする。 五、政治資金監視委員会の委員長及び委員の推薦並びに委員会の要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置くものとする。 六、その他の政治資金の透明性を確保するための措置として、「照会及び相談並びに情報の提供等のための体制の整備」と「関係者への周知」について規定する。 七、政治資金監視委員会の設置のために必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、委員会の設置のために必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講ぜられるものとする。 八、この法律は、公布の日から施行する。 |
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