議案情報

令和7年1月8日現在 

第216回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 政治資金規正法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 216回 提出番号 6

 

提出日 令和6年12月9日
衆議院から受領/提出日 令和6年12月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 木原誠二君 外5名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年12月17日
付託委員会等 政治改革に関する特別委員会
議決日 令和6年12月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年12月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年12月10日
付託委員会等 政治改革に関する特別委員会
議決日 令和6年12月17日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年12月17日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和7年1月8日
法律番号 2

 

議案要旨
(政治改革に関する特別委員会)
政治資金規正法等の一部を改正する法律案(衆第六号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実
 総務大臣は、政党本部若しくは政治資金団体又は国会議員関係政治団体からオンラインにより総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に提出された収支報告書について、検索することができるよう体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて一般に供しなければならないこととする。その際、プライバシーに配慮する観点から、個人の寄附者等に係る事項については、対象から除外する。
二、外国人・外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払の禁止等
 外国人・外国法人等からの政治資金パーティーの対価の支払を受けることを禁止する。また、外国人・外国法人等が、外国人・外国法人等であることを偽って政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払をしてはならないこととする。さらに、政治資金パーティーを開催する者は、あらかじめ、外国人・外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない旨を書面により告知することとする。
三、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇の適用除外
 寄附金控除の特例等の適用対象から、公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対してする政治活動に関する寄附を除外する。
四、政党に所属する国会議員が起訴された場合における政党交付金の交付停止等
 政党に所属する国会議員が政治資金又は選挙に関連する犯罪で起訴された場合において、その政党に対して交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるものとし、その法制上の措置については、この法律の公布の日後一年以内を目途として講ずるものとする。
五、施行期日
  この法律は、一部を除き令和九年一月一日から施行する。
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議案等のファイル
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