令和6年12月25日現在
第216回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 216回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 令和6年12月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年12月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年12月16日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和6年12月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年12月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年12月9日 |
付託委員会等 | 安全保障委員会 |
議決日 | 令和6年12月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年12月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年12月25日 |
法律番号 | 78 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、営外手当の月額を六千八百三十円とする。 二、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)に支給される十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十一・二五等及び百分の五十一・二五等とする。 三、常勤の防衛大臣政策参与、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」という。)に支給される十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十五とする。 四、自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに自衛官候補生に支給される自衛官候補生手当の月額、学生に支給される学生手当の月額及び生徒に支給される生徒手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定する。 五、再任用職員に支給される六月期及び十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十等及び百分の五十等とする。 六、常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される六月期及び十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十二・五とする。 七、一般職の国家公務員の例に準じて特定任期付職員に対して勤勉手当を支給する。 八、一般職の国家公務員の例に準じて自衛官候補生及び学生に対して単身赴任手当を支給する。 九、自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定する。 十、本法律は、公布の日から施行し、一、二、三及び四については、令和六年四月一日から適用する。ただし、五、六、七、八及び九については、令和七年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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