議案情報

令和7年1月8日現在 

第216回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 216回 提出番号 6

 

提出日 令和6年12月9日
衆議院から受領/提出日 令和6年12月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年12月19日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和6年12月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年12月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年12月17日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和6年12月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年12月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和7年1月8日
法律番号 5

 

議案要旨
(総務委員会)
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、地方公務員について、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員の育児休業等に関する法律について、国家公務員と同様に改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、地方公務員の部分休業制度において、一年につき条例で定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことができる形態を選択可能とする。
二、地方公務員の非常勤職員に係る部分休業の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げる。
三、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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