議案情報

令和7年1月8日現在 

第216回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 216回 提出番号 4

 

提出日 令和6年12月9日
衆議院から受領/提出日 令和6年12月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年12月19日
付託委員会等 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
議決日 令和6年12月23日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年12月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年12月17日
付託委員会等 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
議決日 令和6年12月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年12月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和7年1月8日
法律番号 4

 

議案要旨
(地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、内閣総理大臣は、クラウド・コンピューティング・サービス(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供する役務をいう。)を適切かつ効果的に活用した公共情報システム(国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムをいう。)の効果的かつ効率的な整備及び運用を推進するため、公共情報システムの整備又は運用において国と国以外の当該整備又は運用を行う者が共同してクラウド・コンピューティング・サービスを利用することができるようにするために必要な措置を講じなければならない。
二、国の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、当該公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用その他の観点から、一の措置を通じて国と国以外の者が共同して利用することができるものとされたクラウド・コンピューティング・サービス(以下「共同利用クラウド・コンピューティング・サービス」という。)を利用することについて検討を行い、その結果に基づいて当該公共情報システムの整備を行わなければならない。また、国の行政機関等以外の行政機関等は、これに準じた取組を行うよう努めなければならない。
三、内閣総理大臣は、国の行政機関等以外の行政機関等に対して、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスに関する情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。
四、内閣総理大臣は、公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用を図るために、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用の条件に関する内閣総理大臣と共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを提供する事業者との契約において、国以外の者が当該事業者に支払うべき共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に係る料金について内閣総理大臣が当該国以外の者から納付を受けた上で当該事業者に引き渡す旨を定めたときは、当該納付を受けた料金その他の国以外の者の当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭を保管することができる。
五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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