議案情報

令和6年12月25日現在 

第216回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 216回 提出番号 3

 

提出日 令和6年12月9日
衆議院から受領/提出日 令和6年12月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年12月16日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和6年12月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年12月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年12月10日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和6年12月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年12月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和6年12月25日
法律番号 79

 

議案要旨
(内閣委員会)
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する令和六年八月八日付けの意見の申出に鑑み、一般職の国家公務員及び防衛省の職員について、育児時間制度において一年につき人事院規則又は政令で定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことを選択できるようにするとともに、これらの職員のうち常時勤務することを要しない職員についても、育児時間の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正
1 職員について、育児時間制度において一年につき人事院規則で定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことを選択できるようにするとともに、常時勤務することを要しない職員についても、育児時間の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げる。
2 防衛省の職員への準用規定について、所要の改正を行う。
二、施行期日等
1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行に伴う所要の経過措置を整備するとともに、関係法律について所要の改正を行う。
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議案等のファイル
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