令和6年12月25日現在
第216回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 216回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 令和6年12月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年12月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年12月16日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和6年12月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年12月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年12月10日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和6年12月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年12月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年12月25日 |
法律番号 | 73 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正 1 内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じて引き上げる。 2 内閣総理大臣秘書官の俸給月額について、限度額を引き上げる。 3 内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の期末手当の支給割合について、年間〇・〇五月分引き上げる。 4 常勤の委員等に支給する日額手当について、限度額を引き上げる。 二、二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正 政府代表の俸給月額を引き上げる。 三、二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部改正 政府委員の俸給月額を引き上げる。 四、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。ただし、一の1、3及び4、二並びに三は令和六年四月一日から適用する。 2 内閣総理大臣並びに国務大臣、内閣官房副長官、常勤の内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び常勤の大臣補佐官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額及び期末手当の支給割合については、一の1及び3にかかわらず、当分の間、改定前の水準とする。 3 その他この法律の施行に関し必要な経過措置を定める。 |
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議案等のファイル | |
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