議案情報

令和6年12月25日現在 

第216回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 216回 提出番号 1

 

提出日 令和6年12月9日
衆議院から受領/提出日 令和6年12月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年12月16日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和6年12月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年12月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年12月10日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和6年12月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年12月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和6年12月25日
法律番号 72

 

議案要旨
(内閣委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する令和六年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、期末手当及び勤勉手当並びに諸手当の額の改定を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
1 俸給表の改定
イ 全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に特に重点を置きながら引き上げる。
ロ 指定職俸給表を除く俸給表について、号俸構成を改めるとともに、俸給月額を改定する。
2 諸手当の改定
イ 期末手当及び勤勉手当の支給割合について、それぞれ年間〇・〇五月分引き上げる。
ロ 配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当の月額を一万三千円とする。
ハ 地域手当について、級地の区分及び支給割合を見直す。
ニ 通勤手当の支給月額の限度額を一箇月当たり十五万円とする。
ホ 定年前再任用短時間勤務職員について、地域手当の特例を適用するとともに、研究員調整手当、住居手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当を支給することとする。
二、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正
1 寒冷地手当の支給額を引き上げる。
2 定年前再任用短時間勤務職員に対して寒冷地手当を支給することとする。
3 寒冷地手当の支給地域を見直す。
三、施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一の1のロ並びに2のロ、ハ、ニ及びホ並びに二の2及び3等は令和七年四月一日から施行し、一の1のイ及び2のイ並びに二の1は令和六年四月一日から適用する。
2 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。
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議案等のファイル
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