令和6年10月18日現在
第214回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 214回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 令和6年10月7日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年10月7日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年10月7日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和6年10月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年10月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年10月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年10月17日 |
法律番号 | 70 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案(衆第四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の全部を改正するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国会及び政府は、令和六年七月三日の最高裁判所大法廷判決を真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、生殖を不能にする手術を強制してきたことに関し、日本国憲法第十三条及び第十四条第一項に違反する規定に係る立法行為を行い及びこれを執行するとともに、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、深刻にその責任を認め、心から深く謝罪する。また、これらの方々が特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を強いられたことについても、心から深く謝罪する。 二、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対して千五百万円、特定配偶者に対して五百万円の補償金をそれぞれ支給する。 三、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者であって、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において生存しているものに対して三百二十万円の優生手術等一時金を支給する。 四、国は、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対して二百万円の人工妊娠中絶一時金を支給する。 五、補償金、優生手術等一時金及び人工妊娠中絶一時金の支給の請求は、施行日から起算して五年を経過したときは、することができない。 六、内閣総理大臣は、補償金、優生手術等一時金及び人工妊娠中絶一時金の支給を受けようとする者等から請求を受けたときは、一定の場合を除き、旧優生保護法補償金等認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。 七、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等に関する調査その他の措置を講ずるとともに、当該措置の成果を踏まえ、これらが行われた原因及び再発防止のために講ずべき措置についての検証及び検討を行うものとする。 八、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 九、五の請求の期限については、支給の請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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