令和6年5月24日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 令和6年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年5月7日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月20日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和6年5月23日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月24日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月23日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和6年4月26日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月7日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件(閣条第一〇号)(衆議院送付)要旨 欧州復興開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)に規定されている欧州復興開発銀行(以下「銀行」という。)の融資等の上限は、一九九一年(平成三年)の銀行設立当時に規定されたものであり、現在では、近年のリスク管理手法と比べて過度に保守的なものであると広く考えられるに至っている。このような背景を踏まえ、加盟者は、銀行による現在及び将来の支援ニーズへの一層幅広い対応を可能とし、銀行の機能を強化するため、協定に規定されている融資等の上限の撤廃が必要であるとの見解で一致した。 また、加盟者は、二〇二〇年(令和二年)十月の銀行の総務会において承認された中期戦略に基づき、銀行の支援対象の拡大について議論してきた結果、開発上のニーズが高く、現在の受益国との結び付きの強い地域としてサブサハラ・アフリカの加盟国を受益国に追加できるようにすべきであるとの見解で一致した。 この改正は、こうした経緯から、二〇二三年(令和五年)五月十八日に銀行の総務会において承認されたものであり、主な内容は次のとおりである。 一、銀行の受益国の範囲を拡大し、銀行が、現在の受益国である中欧及び東欧の各国、モンゴル並びに地中海の南部及び東部の加盟国に加え、限られた数のサブサハラ・アフリカの加盟国においてもその目的を達成することができることを定める。 二、協定に規定されている融資等の上限を撤廃するとともに、理事会が銀行の財務の健全性等を保護するため、適当な制限を定め、及び維持することを定める。 |
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