令和6年6月12日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑事に関する共助に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 令和6年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年6月5日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和6年6月11日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月12日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月14日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和6年5月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月21日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
刑事に関する共助に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第八号)(衆議院送付)要旨 我が国政府は、刑事共助条約の締結交渉を開始することについてブラジル政府との間で意見が一致したことを受け、二〇二一年(令和三年)十二月から条約の締結に向けた交渉を行った。その結果、条約の案文について最終的な合意をみるに至ったので、二〇二四年(令和六年)一月二十五日に東京において、この条約の署名が行われた。この条約は、前文、本文二十二箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、各締約国は、他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について条約の規定に従って共助を実施する。 二、共助には、①証言又は供述の取得、②映像及び音声の送受信による通話を通じた聴取を可能とすること、③物件の取得(捜索又は差押えによるものを含む。)、④人、物件又は場所の見分、⑤人、物件若しくは場所又はこれらの所在地の特定、⑥被請求国の立法機関、行政機関若しくは司法機関又は可能な場合には地方公共団体の保有する物件の提供、⑦請求国における出頭が求められている者に対する招請の伝達、⑧拘禁されている者の身柄の移送であって証言の取得その他の目的のためのもの、⑨刑事手続に関する文書の送達、⑩犯罪の収益又は道具の没収及び保全並びにこれらに関連する手続についての共助、⑪被請求国の法令により認められるその他の共助であって両締約国の中央当局間で合意されたものを含む。 三、条約に規定する任務を行う中央当局として、日本は法務大臣若しくは国家公安委員会又はこれらがそれぞれ指定する者を、ブラジルは法務治安省をそれぞれ指定する。この条約に基づく共助の請求は、請求国の中央当局から被請求国の中央当局に対して行われる。 四、被請求国の中央当局は、被請求国が、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める場合等には、共助を拒否することができる。 五、この条約は、両締約国が、この条約の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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