令和6年6月12日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 令和6年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年6月5日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和6年6月11日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月12日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月14日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和6年5月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月21日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第七号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国とオーストリアとの間で、両国間の人的交流に伴って生ずる年金制度等への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とするものであり、二〇二二年(令和四年)九月に両国政府間で協定の締結交渉を開始した結果、二〇二四年(令和六年)一月十九日に東京において署名されたものである。 この協定は、前文、本文二十八箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この協定は、オーストリアについては、年金保険、疾病保険、災害保険及び失業保険について適用する。また、我が国については、年金制度に関しては国民年金及び厚生年金保険について、医療保険制度に関しては健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び高齢者の医療の確保に関する法律により実施される医療保険制度について並びに失業等給付に関する雇用保険制度について、それぞれ適用する。 二、強制加入に関する法令の二重適用の回避のため、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用する。ただし、年金制度及び雇用保険制度への強制加入に関しては、被用者又は自営業者が、一時的に相手国において就労する場合には、当該被用者については派遣(第三国の領域を経由する派遣を含む。)の期間が五年を超えない場合に自国の法令のみを適用することとし、当該自営業者についてはその居住国の法令のみを適用する。 三、一方の締約国の年金の給付を受ける権利を確立するため、他方の締約国の法令による保険期間を考慮することにより、当該一方の締約国の年金制度への加入期間だけでは必要な期間の要件を満たさない場合においても給付を受ける権利を取得できるようにする。なお、給付額の計算に際しては、それぞれの国内法令の規定に従って、自国の年金制度への加入期間に応じた額を支給する。 四、この協定は、両締約国が、この協定の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生ずる。 |
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