令和6年6月12日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 令和6年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年6月5日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和6年6月11日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月12日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月14日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和6年5月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月21日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第六号)(衆議院送付)要旨 我が国とクロアチアとの間の定期航空路線の開設については、クロアチアから提起された航空協定締結の要望及び近年の我が国とクロアチアとの間の人的交流の拡大を踏まえ交渉を行った結果、二〇二三年(令和五年)七月二十一日に東京においてこの協定が署名された。 この協定は、我が国とクロアチアとの間及びその以遠における定期航空路線の開設及び定期航空業務の安定的な運営を可能とすることを目的としており、前文、本文二十一箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書Ⅰ及び附属書Ⅱから成り、その主な内容は次のとおりである。 一、一方の締約国の航空企業は、他方の締約国の領域を無着陸で通過することができるほか、当該他方の締約国の領域に給油、整備等、運輸以外の目的で着陸することができる。 二、一方の締約国の指定航空企業は、附属書Ⅰに定める路線(以下「特定路線」という。)において、他方の締約国内の地点に着陸して定期的に両締約国間の貨客を運送することができるとともに、特定路線上に第三国内の地点がある場合には、定期的に当該地点と他方の締約国内の地点との間の貨客を運送することができる。 三、特定路線において運営される航空業務(以下「協定業務」という。)を開始するためには、まず、一方の締約国が当該路線を運航する自国の航空企業を指定する。当該航空企業は、他方の締約国からその法令に従って運営許可を受けた後に、指定航空企業として運航を開始することができる。 四、一方の締約国の指定航空企業は、他方の締約国の空港等の施設の使用料金につき最恵国待遇及び内国民待遇と同等の待遇を与えられるとともに、その航空機が使用する燃料等について当該他方の締約国の関税等を原則として免除される。 五、両締約国の指定航空企業は、両締約国間の協定業務の運営につき公平かつ均等な機会を与えられる。 六、指定航空企業が提供する輸送力は、貨客輸送需要に適合するものでなければならないが、その需要のうち当該指定航空企業を指定した締約国発着の貨客を運送することを主目的として輸送力を供給する。 七、この協定は、各締約国によりその憲法上の手続に従って承認されるものとし、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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