令和6年6月5日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 令和6年2月20日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年5月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月29日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和6年6月4日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月5日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月25日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和6年5月10日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月14日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨 この条約は、グローバル戦闘航空プログラム(以下「GCAP」という。)の管理等を我が国、英国及びイタリアのために行うことを目的とする国際機関としてGCAP政府間機関(以下「GIGO」という。)を設立するものであり、二〇二三年(令和五年)十二月十四日に東京において署名された。 この条約は、前文、本文六十七箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、GIGOを設立し、本部は英国に置くこと、GIGOが運営委員会及びGCAP実施機関(以下「実施機関」という。)によって構成されること等を規定する。 二、GIGOを統治する最高機関である運営委員会の構成及び任務、小委員会の設置並びに実施機関の地位、任務及び活動等について規定する。 三、締約国は、GIGOの資金のために拠出すること等を規定する。 四、GIGO、運営委員会及び小委員会の構成員等がそれぞれ享有する特権及び免除等について規定する。 五、GCAPに係る情報を取得することに関心を有する非締約国との意思疎通、追加的な締約国となる可能性がある国との交渉、非締約国によるこの条約への加入等について規定する。 六、締約国は、法的義務及び規則に従い、並びに国家安全保障上の直接の利益に妥当な考慮を払った上で、GCAPにおいて又はGCAPを通じて生み出された品目及び情報の非締約国への輸出等に関する他の締約国の意図を可能な限り支援すること等を規定する。 七、締約国は、GCAPのための装備、技術等の非締約国への輸出を円滑にするための共通の仕組みを創設し、及び維持すること、当該仕組みについては、この条約、適用のある国際協定並びに武器管理制度に関する約束を含む締約国のその他の法的義務及び規則を反映すること等を規定する。 八、締約国及びGIGOは、締約国間の別途の取決めに従って秘密情報を保護すること等を規定する。 九、締約国は、GIGOを解散することを全会一致で決定することができること、この条約が終了する場合又はいずれか一の締約国がこの条約から脱退する場合には、費用、法的請求及び秘密情報その他の機微な情報の保護に関する残存するいかなる義務も、引き続き拘束力を有すること等を規定する。 十、この条約は、締約国からの最後の批准書又は受諾書が寄託された日の翌日に効力を生ずる。 |
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