令和6年6月26日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 令和6年6月11日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年6月13日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年6月17日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和6年6月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年6月26日 |
法律番号 | 68 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二二号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、法律の題名を「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改める。 二、この法律は、貧困により、こどもが適切な養育及び教育並びに医療を受けられないこと、こどもが多様な体験の機会を得られないことその他のこどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条その他の基本的人権に関する規定、児童の権利に関する条約及びこども基本法の精神にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することを目的とする。 三、基本理念に、こどもの貧困の解消に向けた対策は、こどもの現在の貧困を解消するとともにこどもの将来の貧困を防ぐことを旨として、推進されなければならないこと、貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこどもがおとなになるまでの過程の各段階における支援が切れ目なく行われるよう、推進されなければならないこと等を定める。 四、「子どもの貧困対策に関する大綱」を「こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱」(以下「大綱」という。)とし、大綱に定める事項にひとり親世帯の養育費受領率等を追加する。また、政府は、大綱を定めるに当たり、貧困の状況にあるこども及びその家族、学識経験者、こどもの貧困の解消に向けた対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる。 五、国及び地方公共団体は、民間の団体が行う貧困の状況にあるこども及びその家族に対する支援に関する活動を支援するため、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。 六、国及び地方公共団体は、こどもの貧困の実態、貧困の状況にあるこども及びその家族の支援の在り方、こどもの将来の貧困を防ぐための施策の在り方等についての調査研究等の施策を講ずるものとする。 七、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 八、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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