議案情報

令和6年6月19日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 213回 提出番号 18

 

提出日 令和6年5月29日
衆議院から受領/提出日 令和6年5月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 文部科学委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年6月10日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 令和6年6月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年6月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年5月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和6年6月19日
法律番号 55

 

議案要旨
(文教科学委員会)
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一八号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、障害のある児童及び生徒のために作成されている教科用特定図書等が、教科用図書の使用に困難を有する日本語に通じない児童及び生徒にとっても有用であること等に鑑み、これらの者が教科用特定図書等を使用して学習することができることとなるよう、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、文部科学大臣等が検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供を行うことができることとされた教科用特定図書等の発行には、当分の間、障害のある児童及び生徒並びに日本語に通じない児童及び生徒の双方の学習の用に供するために行う教科用特定図書等の発行を含むものとする。
二、一に規定する障害のある児童及び生徒並びに日本語に通じない児童及び生徒の双方の学習の用に供するために行う教科用特定図書等の発行並びに当該発行に係る教科用特定図書等についての著作権法の規定の適用について、必要な読替えを行う。
三、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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