令和6年6月19日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 令和6年5月22日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年5月23日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年6月10日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和6年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年6月19日 |
法律番号 | 54 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(衆第一七号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 公共工事の品質確保に関する基本理念として、公共工事等に従事する者の休日等、新たな技術の活用の推進、脱炭素化に向けた技術又は工夫の活用等に配慮すること等を定めることとする。 二 発注者等の責務として、契約に取引価格の変動に基づく請負代金額の変更及び算定方法に関する定めを設け、その適用に関する基準を策定するとともに、契約締結後に変動が生じたときは、適切に請負代金額の変更を行うこと、地域の実情を踏まえた競争参加資格等を定めること、災害からの迅速な復旧復興に資する事業のために必要な能力を有する民間事業者と地域の民間事業者との連携及び協力のために必要な措置を講ずること、災害時における公共工事の目的物の被害状況の把握に関し、当該目的物の整備等について必要な知識及び経験を有する者の活用に努めなければならないこと等を定めることとする。 三 国及び地方公共団体は、職業訓練を実施する者に対する支援等、高等学校等と民間事業者等との間の連携の促進及び外国人等を含む多様な人材の確保等に必要な環境の整備の促進について必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。 四 国は、発注関係事務の実施の実態を調査、公表するよう努めるとともに、その結果を踏まえ、発注者が発注関係事務を適切に実施することができるよう、必要な助言を行わなければならないこととする。 五 国は、公共工事に従事する者に対する賃金の支払、休日の付与の実態等の調査を行うよう努め、調査の結果を公表するとともに、その結果を踏まえ、公共工事に従事する者の適正な労働条件の確保のために必要な施策の策定及び実施に努めなければならないこととする。 六 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針に定める事項に、必要な体制整備に関することを追加するほか、国土交通大臣等は、同指針に従って講じた措置の状況の報告を踏まえ、各省各庁の長等又は地方公共団体に対し、同指針に照らして必要な勧告等をすることができることとする。 七 測量に関する専門の養成施設の登録要件について、講義及び実習を行うべき測量に関する科目等を国土交通省令に委任するほか、測量法に測量士等となる資格の在り方の検討規定を追加することとする。 八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとする。 |
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