令和6年6月26日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 政治資金規正法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 令和6年5月17日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年6月6日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 鈴木馨祐君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年6月6日 |
付託委員会等 | 政治改革に関する特別委員会 |
議決日 | 令和6年6月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月21日 |
付託委員会等 | 政治改革に関する特別委員会 |
議決日 | 令和6年6月5日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月6日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年6月26日 |
法律番号 | 64 |
議案要旨 |
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(政治改革に関する特別委員会)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、国会議員関係政治団体の代表者が、会計責任者の説明等に基づき、政治資金規正法の規定に従って収支報告書が作成されていることを確認した上で、その旨を記載した確認書を交付して、それを収支報告書に添付させる制度を創設するとともに、その違反に罰則を設け、公民権停止の対象とする。 二、政治資金監査の対象団体である国会議員関係政治団体に政策研究団体を含めるとともに、その対象事項に収入に関する事項を加える。 三、国会議員関係政治団体の収支報告書等について、オンライン提出を義務付けるとともに、インターネット公表を義務化する。 四、政治資金パーティーについて、その対価支払者の氏名等の公開基準額を五万円超に引き下げる。 五、政策活動費を含む政党から国会議員に対する支出について、項目別の金額及び年月を収支報告書に記載した上で、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出の状況についての領収書等を十年後に公開するものとする。また、政党から公職の候補者への政治活動に関する寄附を禁止する。 六、国会議員関係政治団体から年間一千万円以上の寄附を受けたその他政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなし、支出公開に関する特例規定を適用する。 七、収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うものとする。 八、政党に所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に係る事件に関し起訴された場合における政党交付金の一部の交付を停止する等の制度を創設するため、必要な措置が講ぜられるものとする。 九、政治資金に関する独立性が確保された機関を設置するものとし、具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 十、外国人等による政治資金パーティーの対価の支払に係る規制、個人のする政治活動に関する寄附を促進するための税制優遇措置、公職の候補者が自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外等について、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 十一、この法律は、一部を除き令和八年一月一日から施行する。 |
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