令和6年5月29日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 60 |
提出日 | 令和6年3月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年4月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月22日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和6年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月4日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和6年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年5月29日 |
法律番号 | 41 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案(閣法第六〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、温室効果ガスの排出削減効果が高い資源循環を促進するため、再資源化事業等の高度化に係る認定制度の創設及び当該認定を受けた者に対する廃棄物処理法の特例、特定産業廃棄物処分業者の再資源化の実施状況の報告及び公表等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、環境大臣は、再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定めるとともに、再資源化事業等の高度化を促進するため、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定め、廃棄物処分業者に対し、本基準を勘案して、必要な指導及び助言等をすることができる。 二、需要に応じた資源循環のための廃棄物の高度再資源化事業、廃棄物からの有用なものの高度な分離及び再生部品等の回収の技術を用いた廃棄物の高度分離・回収事業又は廃棄物処理施設への脱炭素化に資する設備の導入(以下「再資源化工程高度化」という。)を行おうとする者は、それぞれ計画を作成し、環境大臣の認定を申請することができる。 三、高度再資源化事業計画の認定を受けた者は、廃棄物処理法の許可を受けずに、計画に従って行う再資源化に必要な事業(廃棄物の収集、運搬及び処分)の実施及び廃棄物処理施設の設置をすることができる。 四、高度分離・回収事業計画の認定を受けた者は、廃棄物処理法の許可を受けずに、計画に従って行う再資源化に必要な事業(廃棄物の処分)の実施及び廃棄物処理施設の設置をすることができる。 五、再資源化工程高度化計画の認定を受けた者は、計画に従って行う設備の導入については、廃棄物処理法の許可を受けたものとみなす。 六、環境大臣は、登録調査機関に、三、四又は五の計画認定に必要な調査の一部を行わせることができる。 七、特定産業廃棄物処分業者は、毎年度、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、処分を行った産業廃棄物の数量及び再資源化を実施した産業廃棄物の数量等を環境大臣に報告しなければならない。 八、産業廃棄物処理事業振興財団は、認定された三、四又は五の計画に記載された廃棄物処理施設の設置又は設備の導入に必要な債務保証等の業務を行うことができる。 九、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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