令和6年6月21日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 59 |
提出日 | 令和6年3月15日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 令和6年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和6年5月24日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和6年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和6年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和6年4月16日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和6年5月17日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和6年5月21日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 令和6年6月21日 |
法律番号 | 60 |
議案要旨 |
---|
(法務委員会)
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年における技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行う事業を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、一号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、技能実習の在留資格に代わるものとして、育成就労産業分野(特定産業分野のうちその分野に属する技能を我が国において就労を通じて修得させることが相当な分野)において就労することを内容とする育成就労の在留資格を創設する。 二、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の題名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改める。 三、政府は、育成就労産業分野の選定や当該分野において求められる人材に関する基本的な事項等を基本方針として定めるものとする。 四、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに作成する育成就労計画の認定に係る規定を整備し、業務、技能、日本語能力等の目標や内容等の適正な受入れのための認定の基準等を定めるものとする。 五、一定の要件の下で、育成就労外国人の意思による育成就労実施者の変更を可能とする。 六、監理支援事業を行う監理支援機関を設け、外部監査人の設置等を許可の基準等とするものとする。 七、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護等を図るため、外国人育成就労機構を設立する。 八、法務大臣が永住許可をする要件として出入国管理及び難民認定法に規定する義務の遵守及び公租公課の支払を明記し、故意に公租公課の支払をしないこと等を永住者の在留資格の取消事由とする。 なお、本法律案は、衆議院において、育成就労外国人が大都市圏等に過度に集中して就労することとならないようにするための政府の措置、永住者の在留資格の取消しに係る規定の適用に当たって配慮すべき事項、法施行後三年を目途とする育成就労制度の在り方についての検討等の規定を附則に追加する修正が行われた。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 衆議院法務委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 参議院法務委員会の修正案(維教・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 参議院法務委員会の修正案(共産・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |