議案情報

令和6年6月14日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 事業性融資の推進等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 57

 

提出日 令和6年3月15日
衆議院から受領/提出日 令和6年5月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年5月27日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和6年6月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年6月7日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年5月7日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和6年5月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年5月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和6年6月14日
法律番号 52

 

議案要旨
(財政金融委員会)
事業性融資の推進等に関する法律案(閣法第五七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、不動産を目的とする担保権又は個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図るため、事業性融資の推進等に関し、その基本理念、国の責務、基本方針の策定、企業価値担保権の設定、事業性融資推進支援業務を行う者の認定、事業性融資推進本部の設置等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、総則
1 この法律において「事業性融資」とは、金融機関等からの会社に対する貸付けのうち、不動産を目的とする担保権又は個人保証契約等若しくはこれに準ずるものとして主務省令で定めるものによって担保されず、又は保証されないものをいう。
2 事業性融資の推進に関し、基本理念及び国の責務を定める。
二、企業価値担保権
1 会社の総財産(将来において会社の財産に属するものを含む。)は、一体として、企業価値担保権の目的とすることができる。
2 企業価値担保権を設定しようとする場合には、企業価値担保権信託契約に従わなければならない。
3 企業価値担保権に関する信託業務は、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができないこととし、企業価値担保権信託会社に関し、所要の行為規制等を整備する。
4 担保目的財産の換価は、裁判所の許可を得て、営業又は事業の譲渡によってすることなど、企業価値担保権の実行に関する規定を整備する。
三、事業性融資推進支援業務を行う者の認定
事業性融資について、事業者や金融機関等に対して指導又は助言を行う機関の認定制度を創設する。
四、事業性融資推進本部
金融庁に、特別の機関として、事業性融資推進本部を置く。
五、施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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