令和6年6月14日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 51 |
提出日 | 令和6年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年5月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月27日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和6年6月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月14日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和6年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年6月14日 |
法律番号 | 49 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 建設業者は、正当な理由がある場合を除き、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする建設工事の請負契約を締結してはならないこととする。また、建設業者は、通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする建設工事の請負契約を締結してはならないこととする。 二 建設業者は、建設工事の請負契約締結に際し、材料費等を記載した見積書を作成するよう努めることとし、材料費等の額は、通常必要と認められる額を著しく下回るものであってはならないこととする。また、建設工事の注文者は、同見積書を交付した建設業者に対し、通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならないこととし、これに違反して契約を締結した発注者に対し、国土交通大臣等は、特に必要があると認めるときは必要な勧告等をすることができることとする。 三 建設業者は、その請け負う建設工事について、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対してその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととする。また、当該通知をした建設業者は、請負契約の締結後、当該通知に係る事象が発生した場合には、注文者に対して工期の変更、工事内容の変更又は請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができることとし、当該協議の申出を受けた注文者は、正当な理由がある場合を除き誠実に当該協議に応ずるよう努めることとする。 四 工事現場ごとに監理技術者等を専任で置くべき建設工事について、監理技術者等が当該建設工事の工事現場の状況の確認等の職務を情報通信技術の利用により行うため必要な措置が講じられる等の要件に該当する場合には、当該監理技術者等の専任を要しないこととする。 五 中央建設業審議会は、建設工事の労務費に関する基準を作成し、その実施を勧告できることとする。 六 施工体制台帳を作成するべき公共工事において、発注者が当該施工体制を情報通信技術を利用する方法により確認できる場合には、建設業者において施工体制台帳の写しの提出を要しないこととする。 七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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