令和6年4月12日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 50 |
提出日 | 令和6年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年3月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月1日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和6年4月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年3月12日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和6年3月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年3月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年4月12日 |
法律番号 | 15 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、経済連携協定の締結等により農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化による影響が継続している状況を踏まえ、特定農産加工業者の経営の改善を引き続き促進するため、現行法の有効期限を五年間延長するとともに、輸入原材料の価格水準の上昇等によりその調達が困難となっている状況を踏まえ、原材料の調達の安定化を図るための支援措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定農産加工業経営改善臨時措置法の有効期限を五年間延長し、令和十一年六月三十日までとすることとする。 二、特定農産加工業として、小麦、大豆その他の世界的規模の需給のひっ迫による価格の高騰その他のその輸入に係る事情の著しい変化がある農産物として定められたもの(以下「指定農産物」という。)又はこれを使用して生産された農産加工品(以下「指定農産物等」と総称する。)を原材料として使用する農産加工業であって、当該輸入に係る事情の著しい変化により、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる業種を追加することとする。 三、特定農産加工業者(二の業種に属する事業を行う者に限る。)等は、調達先としての指定農産物の生産地の変更、代替原材料の使用、原材料たる指定農産物等の効率的な使用、新商品又は新技術の研究開発又は利用、原材料たる指定農産物等又は代替原材料の保管その他の原材料の調達の安定化を図るための措置(以下「調達安定化措置」という。)に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができることとする。 四、株式会社日本政策金融公庫は、三の承認を受けた者が当該承認に係る計画に従って調達安定化措置を行うのに必要な資金のうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設の改良等を行うものに限る。)に必要なもの又は調達先としての指定農産物の生産地の変更等に必要な施設の改良等に必要なものの貸付けの業務を行うことができることとする。 五、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、一の改正規定は、公布の日から施行することとする。 |
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