令和6年6月26日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 49 |
提出日 | 令和6年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年6月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年6月13日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和6年6月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月28日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和6年6月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年6月26日 |
法律番号 | 66 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特に厳格に漁獲量の管理を行うべき水産資源について、個体の数等の報告並びに船舶等の名称等の記録の作成及び保存を義務付けるとともに、水産物の販売等の事業を行う者による情報の伝達を義務付ける事項の拡充等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、漁業法の一部改正 1 特定水産資源のうち、個体の経済的価値が高く、かつ、特に厳格な漁獲量の管理を行う必要があると認められるものとして農林水産省令で定めるもの(以下「特別管理特定水産資源」という。)の採捕をする者は、採捕をした個体の数、漁獲量等を農林水産大臣又は都道府県知事に報告するとともに、採捕に係る船舶等の名称、個体ごとの重量等に関する記録を作成し、保存しなければならないこととする。 2 特別管理特定水産資源に係る報告義務違反に対する罰則を強化することとする。 二、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部改正 1 現行の特定第一種水産動植物を特定第一種第一号水産動植物とし、漁業法に規定する特別管理特定水産資源等を特定第一種第二号水産動植物と定義することとする。 2 特定第一種第二号水産動植物の採捕の事業を行う者及び特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者への譲渡し等をするときは、採捕に使用した船舶等の名称、重量等を当該相手方に伝達しなければならないこととする。 3 特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者との間での譲渡しをしたとき等は、その名称、重量又は数量、譲渡し等をした年月日等の事項の記録を作成し、保存しなければならないこととする。 4 特定第一種水産動植物等取扱事業者は、農林水産大臣等が交付する適法漁獲等証明書を添付してあるものでなければ、特定第一種第二号水産動植物等を輸出してはならないこととする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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