令和6年6月21日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 48 |
提出日 | 令和6年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年5月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月29日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和6年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月24日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和6年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年6月21日 |
法律番号 | 63 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案(閣法第四八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、農業の生産性の向上を図るため、スマート農業技術の活用の促進に関する基本理念等を定めるとともに、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産方式を導入する事業活動(以下「生産方式革新事業活動」という。)の実施に関する計画並びにスマート農業技術等の開発及びその成果の普及を行う事業(以下「開発供給事業」という。)の実施に関する計画の認定制度を設け、これらの認定を受けた者に対する支援等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、スマート農業技術の活用の促進に関する基本理念等 基本理念として、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進を図ることを定めた上で、国の責務として、スマート農業技術の活用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施すること等を定めることとし、農林水産大臣は、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本方針を定めることとする。 二、生産方式革新実施計画の認定等 生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等は、生産方式革新事業活動の実施に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとする。 生産方式革新実施計画の認定を受けた農業者等に対しては、株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例のほか、農地法等に基づく手続の簡素化等の措置を講ずることとする。 三、開発供給実施計画の認定等 開発供給事業を行おうとする者は、開発供給事業の実施に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとする。 開発供給実施計画の認定を受けた者に対しては、株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例のほか、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究開発設備等の供用、航空法に基づく無人航空機の飛行の手続の簡素化等の措置を講ずることとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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