議案情報

令和6年5月24日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 民法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 47

 

提出日 令和6年3月8日
衆議院から受領/提出日 令和6年4月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月19日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和6年5月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年5月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年3月14日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和6年4月12日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年4月16日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和6年5月24日
法律番号 33

 

議案要旨
(法務委員会)
民法等の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、子の権利利益を保護する観点から、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、民法の一部改正
1 親権は子の利益のために行使しなければならないこと、親権は、その一方のみが親権者であるとき、他の一方が親権を行うことができないとき、子の利益のため急迫の事情があるとき以外は、父母が共同して行うこと、双方が親権者であるときでも監護及び教育に関する日常の行為は単独でできること等について所要の規定を設ける。
2 協議上の離婚をするときは、その協議で父母の双方又は一方を親権者と定めること、裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定め、子の利益を害するときは一方を親権者と定めなければならないとするほか、子の利益のために必要があると認めるときは親権者を変更できるとすること等について所要の規定を設ける。
3 子の監護の費用の先取特権、子の監護に要する費用の分担についての定めがなく協議上の離婚をした場合における子の最低限度の生活の維持に要する費用の請求等について所要の規定を設ける。
二、民事執行法を一部改正し、扶養義務等に係る債権に基づく民事執行において、一回の申立てにより複数の手続を連続的に行うことができる旨の規定を設ける。
三、人事訴訟法及び家事事件手続法を一部改正し、人事訴訟、家事審判及び家事調停の手続において、裁判所が当事者に対し収入や財産に関する情報開示を命ずるための規定、裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定等を設ける。
四、この法律は、原則として、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 なお、本法律案は、衆議院において、子の監護に必要な事項の定めに関する広報啓発、親権者の定め方等の国民への周知、施行後五年を目途とする父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等の検討等を附則に追加する修正が行われた。
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議案等のファイル
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