令和6年4月24日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 総合法律支援法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 46 |
提出日 | 令和6年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 令和6年4月12日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月8日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和6年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月15日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和6年4月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年4月24日 |
法律番号 | 19 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
総合法律支援法の一部を改正する法律案(閣法第四六号)(先議)要旨 本法律案は、犯罪被害者等の支援に関する施策を一層推進する観点から、日本司法支援センターの業務として、一定の被害者等を包括的かつ継続的に援助するために必要な法律相談を実施する業務及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせる業務を追加しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、犯罪被害者等支援弁護士制度の創設 故意の犯罪行為により人を死亡させた罪若しくは不同意わいせつの罪、不同意性交等の罪等の被害者等又は人の生命若しくは心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等であって、当該被害に係る刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るための訴訟その他の手続の準備及び追行に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあるものを包括的かつ継続的に援助するため、必要な法律相談を実施するとともに、契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせる。 二、業務方法書の記載事項 日本司法支援センターが一の業務開始の際に作成する業務方法書に記載すべき事項について所要の規定を設ける。 三、本法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。また、本法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行う。 |
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議案等のファイル | |
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