令和6年5月22日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公益信託に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 45 |
提出日 | 令和6年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 令和6年4月5日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月1日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和6年4月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月7日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和6年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年5月22日 |
法律番号 | 30 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
公益信託に関する法律案(閣法第四五号)(先議)要旨 本法律案は、公益信託ニ関スル法律の全部を改正するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、公益信託(この法律の定めるところによりする受益者の定めのない信託であって、公益事務を行うことのみを目的とするものをいう。)は、行政庁(公益事務を行う区域等に応じ、内閣総理大臣又は都道府県知事とする。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。 二、公益信託の認可の基準として、公益信託の受託者が公益信託に係る信託事務(以下「公益信託事務」という。)を適正に処理するのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること、公益信託の信託管理人が受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力を有するものであること、当該公益信託の目的とする公益事務と類似の公益事務をその目的とする他の公益信託の受託者等又は国若しくは地方公共団体を帰属権利者とする旨を信託行為に定めているものであること等を定める。 三、公益信託の変更等は、一定の場合を除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 四、公益信託事務に係る財務規律として、公益信託事務の収入及び費用、使途不特定財産額の保有の制限等の規定を定める。 五、財産目録等の備置き及び閲覧等について、公益信託の受託者は、毎信託事務年度開始の日の前日までに、当該信託事務年度の事業計画書、収支予算書等を作成し、当該信託事務年度の末日までの間、当該書類をその住所に備え置かなければならない等の規定を定める。 六、公益信託の監督について、公益信託の受託者に対する行政庁による報告徴収、立入検査、勧告、命令、認可の取消し等の規定を定める。 七、内閣総理大臣は、公益信託の認可の申請に対する処分等をしようとする場合には、一定の事由の有無に係るもの等を除き、許認可等行政機関の意見を付して、公益認定等委員会に諮問しなければならない。公益認定等委員会への諮問等に関する規定は、行政庁が都道府県知事である場合について準用する。 八、この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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