令和6年5月22日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 44 |
提出日 | 令和6年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 令和6年4月5日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月1日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和6年4月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月7日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和6年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年5月22日 |
法律番号 | 29 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四四号)(先議)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、公益法人は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図るとともに、財務に関する情報の開示その他のその運営における透明性の向上を図るよう努めなければならない。 二、公益認定の基準として、各理事について、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)と特別利害関係を有しないものであること、理事のうち一人以上が、当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人でなく、かつ、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者であること、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事のうち一人以上)が、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の理事又は使用人であったことがない者であること等を定める。 三、公益法人は、収益事業等の内容の変更があったときは、その旨を行政庁に届け出なければならない。 四、公益法人は、公益目的事業を行うに当たっては、当該事業に係る収入をその実施に要する適正な費用(当該事業を充実させるため将来において必要となる資金として積み立てる資金を含む。)に充てることにより、内閣府令で定める期間において、その収支の均衡が図られるようにしなければならない。 五、遊休財産額の名称を使途不特定財産額と改め、使途不特定財産額の算定対象から公益目的事業継続予備財産(災害その他の予見し難い事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うために必要な限度において保有する必要があるものとして内閣府令で定める要件に該当する公益目的事業財産)を除外する。公益法人は、毎事業年度の末日において公益目的事業継続予備財産を保有している場合には、翌事業年度開始後速やかに、当該財産を保有する理由及びその額等を公表しなければならない。 六、公益法人は、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。ただし、収益事業等を行わない公益法人であって、内閣府令で定める要件に該当するものについては、この限りでない。 七、公益法人は、事業報告に、適正な運営を確保するために必要な事項を記載しなければならない。 八、行政庁は、この法律等の規定により公益法人から提出を受けた財産目録等を公表するものとする。 九、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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