令和6年4月19日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 令和6年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年4月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月8日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和6年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年3月14日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和6年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年4月19日 |
法律番号 | 18 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案(閣法第四三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、昆明・モントリオール生物多様性枠組の採択を踏まえ、生物の多様性の損失が続いている状況を改善するため、主務大臣による基本方針の策定、事業者等による地域生物多様性増進活動の実施に関する計画の認定、当該認定を受けた者に対する自然公園法による許可の特例等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念として、生物の多様性の増進は、生物の多様性その他の自然環境の保全と経済及び社会の持続的発展との両立が図られ、現在及び将来の国民が豊かな生物の多様性の恵沢を享受することができる、自然と共生する社会の実現を旨として行わなければならないものとする。 二、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)は、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針を定める。 三、地域生物多様性増進活動を行おうとする者が作成する増進活動実施計画又は連携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村が地域の多様な主体と連携して作成する連携増進活動実施計画に対し、主務大臣が認定をする制度を設ける。 四、主務大臣の認定を受けた者が認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画に従って自然公園法に基づく環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為に該当する行為を行う場合について、同法の許可があったものとみなす等の特例を設ける。 五、連携増進活動実施計画の認定を受けた市町村は、活動区域内の土地の所有者等と生物多様性維持協定を締結することができる。公告のあった生物多様性維持協定は、公告後に当該区域内の土地の所有者等となった者に対してもその効力があるものとする。 六、主務大臣は、認定等に関する事務の一部を独立行政法人環境再生保全機構に行わせるものとする。 七、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 八、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)を廃止し、所要の経過措置を設ける。 |
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議案等のファイル | |
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