議案情報

令和6年6月19日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 42

 

提出日 令和6年3月5日
衆議院から受領/提出日 令和6年5月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年6月3日
付託委員会等 環境委員会
議決日 令和6年6月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年6月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月18日
付託委員会等 環境委員会
議決日 令和6年5月24日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年5月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和6年6月19日
法律番号 56

 

議案要旨
(環境委員会)
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、パリ協定に基づく我が国の温室効果ガス削減目標の確実な達成を図るため、我が国と他の締約国との二国間の取決めに基づく温室効果ガス排出削減量の主務大臣による記録、保有、移転等に関する規定を整備するほか、市町村等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画の実施に係る特例措置の拡充等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、主務大臣は、二国間の取決めに基づく国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者から提出された事業設計書等の内容を確認するとともに、相手国の権限ある当局と協議し、同意があった場合は、速やかに当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者に通知するものとする。
二、主務大臣は、一の通知を受けた排出削減等協力事業者から提出された国際協力排出削減量の増加の記録についての申請書の内容を踏まえ、相手国の権限ある当局と協議し、同意があった場合は、三の国際協力排出削減量口座簿の口座に当該国際協力排出削減量の増加の記録をすることができる。
三、主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転を行うため、政府保有口座及び法人等保有口座を開設するものとする。
四、主務大臣は、指定実施機関に一、二及び三の主務大臣の事務の全部又は一部を行わせることができる。なお、指定実施機関の指定は、全国に一を限り、当該事務を行おうとする者の申請により行う。
五、共同して地方公共団体実行計画を策定する都道府県及びその区域内の市町村は、当該地方公共団体実行計画において促進区域等の地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めることができる。この場合において、複数市町村にわたる地域脱炭素化促進事業計画の認定は当該都道府県が行う。
六、市町村等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画の実施に係る特例措置に、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可手続を追加する。
七、温室効果ガス排出量がより少ない日常生活用製品等の普及促進に関する規定を整備するとともに、環境大臣による地球温暖化防止活動に、生活様式等の改善のための活動の促進に努めることを追加する。
八、この法律は、一部を除き、令和七年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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