議案情報

令和6年6月26日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 36

 

提出日 令和6年3月1日
衆議院から受領/提出日 令和6年5月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年6月12日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和6年6月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年6月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年5月23日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和6年5月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年5月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和6年6月26日
法律番号 67

 

議案要旨
(経済産業委員会)
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 海外から直接販売される消費生活用製品等の安全確保のための措置
国内の消費者に直接製品を販売する海外事業者を消費生活用製品安全法等において届出を行う対象として明確化するとともに、規制の執行を担保すべく、海外事業者が届出を行う際に、国内における責任者(以下「国内管理人」という。)の選任を求める。
二 取引デジタルプラットフォームの利用停止等に係る要請
取引デジタルプラットフォームにおいて販売される消費生活用製品等について、国内の消費者に危険が及ぶおそれがあると認められ、かつ、消費生活用製品等の製造事業者等によって必要な措置が講じられることが期待できないときは、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該製品の販売に係る取引デジタルプラットフォームの利用の停止等を要請することができるものとする。
三 届出事項の公表
届出事業者の氏名や特定製品等の型式の区分、国内管理人の氏名等を公表するものとする。
四 法令等違反行為者の公表
本法律又は本法律に基づく命令等に違反する行為を行った者の氏名等を公表することができるものとする。
五 子供用の製品に係る規制
子供用特定製品(特定製品のうち、主として子供の生活の用に供される製品であって、その使用方法の表示その他の子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための表示が必要であると認められるものとして政令で定めるもの)の製造事業者等に対し、国が定める技術基準及びその使用に適した年齢に関する基準への適合を義務付けるとともに、これらの義務を履行していることを示す表示のない製品は販売等してはならないものとする。
六 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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