議案情報

令和6年6月14日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 学校教育法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 35

 

提出日 令和6年3月1日
衆議院から受領/提出日 令和6年4月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年6月3日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 令和6年6月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年6月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月16日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 令和6年4月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年4月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和6年6月14日
法律番号 50

 

議案要旨
(文教科学委員会)
学校教育法の一部を改正する法律案(閣法第三五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、専修学校における教育の充実を図るため、専修学校に専攻科を置くことができることとするとともに、専門課程の入学資格の厳格化、専門課程を置く専修学校への自己点検評価の義務付け等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、専修学校(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす専門課程(以下「特定専門課程」という。)を置くものに限る。)には専攻科を置くことができるものとし、専攻科は、専修学校の特定専門課程を修了した者等に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は一年以上とする。
二、専修学校の特定専門課程を修了した者は、文部科学大臣の定めるところにより、専門士と称することができることとする。
三、専修学校の専門課程において教育を受けることができる者の要件について、高等学校等を卒業した者に「準ずる学力があると認められた者」から、高等学校等を卒業した者と「同等以上の学力があると認められた者」に改める。
四、専修学校となるために必要な要件のうち、「授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。」の「授業時数」を「授業時数又は単位数」に改める。
五、専門課程を置く専修学校は、その教育水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該専修学校の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとするとともに、当該状況について、当該専修学校の職員以外の者で専修学校に関し広くかつ高い識見を有するものによる評価を受け、その結果を公表するよう努めるものとする。
六、この法律は、令和八年四月一日から施行する。
七、専修学校の専門課程において教育を受けることができる者の要件等について、経過措置を設ける。
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