議案情報

令和6年6月14日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 30

 

提出日 令和6年3月1日
衆議院から受領/提出日 令和6年4月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年6月4日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和6年6月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年6月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月16日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和6年4月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年4月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和6年6月14日
法律番号 48

 

議案要旨
(内閣委員会)
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(閣法第三○号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、銃砲等の発射及び所持に関する罰則の強化
1 一定の場合を除き、不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは乗物に向かって、又はこれらの場所若しくは乗物において拳銃等以外の銃砲等を発射することを禁止し、所要の罰則を設ける。
2 人の生命、身体又は財産を害する目的で拳銃等以外の銃砲等を所持した罪の罰則を強化する。
3 拳銃等を所持した罪又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で拳銃等以外の銃砲等を所持した罪に当たる行為を、公然、あおり、又は唆したことに対する罰則を設ける。
二、電磁石銃の所持の禁止に関する規定の整備
 電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る値以上となるものを「銃砲」に含めることとし、所持許可を受けた者が所持する場合等を除き、所持することを禁止する。
三、ライフル銃の範囲の拡大
 銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの五分の一以上であるものについて、ライフル銃としての所持許可の基準の特例を適用する。
四、その他
1 猟銃等保管業者に保管を委託することができる銃砲に空気拳銃を追加する。
2 都道府県公安委員会は、猟銃等の所持許可を受けた者が引き続き二年以上当該猟銃等を当該所持許可に係る用途の全部又は一部に供していないと認めるときは、その所持許可を取り消し又は当該一部の用途が当該所持許可に係る用途に含まれないものに変更することができる。
3 都道府県公安委員会は、銃砲等の所持許可等に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所等に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
五、施行期日等
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一は公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。また、所要の経過措置を設ける。
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議案等のファイル
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