令和6年4月19日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域再生法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 令和6年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年3月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月2日 |
付託委員会等 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
議決日 | 令和6年4月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年3月18日 |
付託委員会等 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
議決日 | 令和6年3月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年4月19日 |
法律番号 | 17 |
議案要旨 |
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(地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
地域再生法の一部を改正する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、地域住宅団地再生事業について、地域再生推進法人は、地域住宅団地再生事業計画(以下「事業計画」という。)の作成又は変更の提案ができることとする。 二、事業計画の記載事項の見直し及びこれに伴う建築基準法等の規定による許可等の特例の拡充 1 住居専用地域建築物整備促進事業に係る建築物について講ずる住居専用地域の指定の目的に適合させるために必要な措置に関する事項が記載された事業計画が作成、公表されたときは、用途地域等の変更に係る規定を適用しない。 2 地域住宅団地再生区域内の住民の日常生活に必要な施設の用途に供する建築物の整備が必要とされる特定区域において、住宅の用途変更を促進する特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業に関する事項が記載された事業計画が作成、公表されたときは、容積率に関する規定の特例を適用する。 3 特定区域内の学校の用途変更に係る特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業に関する事項が記載された事業計画が作成、公表されたときは、建築物の高さの限度に関する規定の特例を適用する。 4 特定区域内の都市公園における住宅団地再生を図るために必要な施設の設置及び管理について、特定区域都市公園活用生活利便確保事業に関する事項が記載された事業計画が作成、公表されたときは、公園管理者は、技術的基準に適合する場合、当該事項に係る都市公園の占用の許可を与えるものとする。 5 地域住宅団地再生区域において認定市町村又は地域再生推進法人が行う住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るための住宅団地再生自家用有償旅客運送に関する事項が記載された事業計画が作成、公表されたときは、その実施主体は、道路運送法の登録、届出等をしたものとみなすものとする。 三、認定地方公共団体が、認定地域再生計画に記載された事業のうち、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行うものに係る公の施設の整備に関する助成を行おうとする場合に、地方債の起債を可能とする。 四、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業について、特定業務施設の整備と併せて行う、当該特定業務施設の従業員の児童に係る児童福祉施設等を整備する事業を含める。 五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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