令和6年6月21日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 28 |
提出日 | 令和6年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年5月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月29日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和6年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月24日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和6年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年6月21日 |
法律番号 | 62 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国及び都道府県において確保すべき農用地の面積の目標の達成に向けた措置の強化等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農業振興地域の整備に関する法律の一部改正 1 目的規定に「農業生産に必要な農用地等の確保」を図ること及び「国民に対する食料の安定供給の確保」に寄与することを追加することとする。 2 国及び地方公共団体は、それぞれの立場から農用地等の確保に努めなければならないこととする。 3 農用地区域からの除外に係る都道府県知事の同意の基準として、農用地の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること等を追加し、その判断材料として、市町村に対し、面積目標への影響緩和措置等を記載した書面の提出を求めることとする。農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、農用地等の確保のために必要な措置について勧告等を行うものとする。 二、農地法の一部改正 都道府県知事等は、農地転用許可の際に定期的な報告等の条件を付けるとともに、原状回復等の措置を命ぜられた違反転用者が期限までに命令に従わなかったときは、その旨を公表できることとする。 三、農業経営基盤強化促進法の一部改正 1 農業経営発展計画制度の創設 株式会社である農地所有適格法人であって、農業経営改善計画の認定を一定期間以上受けていること等の要件に該当する者が、物資又は役務の取引の相手方から出資を受け、かつ、当該取引の推進等により農業経営の発展を図るための計画を作成し、当該計画について農林水産大臣の認定を受けた場合には、農地法における農地所有適格法人の議決権要件を緩和する特例を講ずることとする。 2 地域計画内の遊休農地の解消を迅速に進めるため、農地中間管理機構が当該農地の権利設定に関し都道府県知事に裁定を申請する手続を迅速化及び義務化することとする。 四、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとする。 |
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