令和6年6月21日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 食料供給困難事態対策法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 27 |
提出日 | 令和6年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年5月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月29日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和6年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月24日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和6年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年6月21日 |
法律番号 | 61 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
食料供給困難事態対策法案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国民の食生活上又は国民経済上重要な食料(以下「特定食料」という。)の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれが高い事態(以下「食料供給困難事態」という。)に対応するため、特定食料等の安定供給の確保のための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、食料供給困難事態対策の実施に関する基本方針 政府は、食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針を定めるものとする。 二、特定食料等の需給状況に関する報告の徴収 主務大臣は、特定食料等の国内の需給状況を把握するため、特定食料等の出荷、販売、輸入、生産又は製造を行う事業者等に対し、出荷等の状況について報告を求めることができることとする。 三、食料供給困難事態対策本部 内閣総理大臣は、農林水産大臣から食料供給困難兆候の発生に関する報告があった場合において、食料供給困難事態の発生を未然に防止するため必要があると認めるときは、閣議にかけて、臨時に内閣に食料供給困難事態対策本部を設置するものとし、当該本部は実施方針を定めるものとする。 四、食料供給困難事態対策 1 主務大臣は、食料供給困難事態の発生の未然防止又は解消のため、事業者に対し、出荷若しくは販売の調整又は輸入、生産若しくは製造の促進を行うよう要請することができることとする。 2 主務大臣は、1の要請をしても食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該要請を受けた事業者に対し、出荷等の計画の作成及び届出を指示することができることとする。 3 主務大臣は、2の届出がされた計画に沿って出荷等が行われたとしても食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該届出をした事業者であって、出荷等の事情を考慮して出荷等の調整等をすることができるものに対し、計画の変更を指示することができることとする。 4 国は、1の要請に応じた出荷等の調整等の円滑な実行、また、3の指示により変更した計画に沿った出荷等の調整等が経営に及ぼす影響の回避のため、必要な財政上の措置等を講ずるものとする。 5 罰則について、2の指示に違反した場合の罰金等所要の規定を設けることとする。 五、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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