令和6年6月12日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 令和6年2月16日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年4月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月17日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和6年6月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月2日 |
付託委員会等 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
議決日 | 令和6年4月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年6月12日 |
法律番号 | 47 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、こども未来戦略の加速化プランに盛り込まれた施策を実施するため、次の措置等を講ずる。 1 児童手当の支給期間の延長、所得制限の撤廃、第三子以降の児童に係る支給額の増額等を行う。 2 妊娠期の負担軽減のため、妊婦支援給付金を支給する「妊婦のための支援給付」を創設する。 3 妊娠期から伴走型で支援を行う「妊婦等包括相談支援事業」を創設する。 4 保育所等に通っていない満三歳未満の子供の通園のための「乳児等のための支援給付」を創設する。 5 産後ケア事業を地域子ども・子育て支援事業に位置付け、計画的な提供体制の整備を行う。 6 児童扶養手当の第三子以降の児童に係る加算額の引上げを行う。 7 両親共に育児休業を取得した場合に支給する「出生後休業支援給付」及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する「育児時短就業給付」を創設する。 8 自営業・フリーランス等の国民年金第一号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置を創設する。 二、子ども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるため、年金特別会計の「子ども・子育て支援勘定」と労働保険特別会計の「雇用勘定の育児休業給付関係部分」を統合し、「子ども・子育て支援特別会計」を創設する。 三、一の1、2、4、7及び8に必要な費用等に充てるため、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で広く拠出する仕組みとして「子ども・子育て支援金制度」を創設する。同制度において、政府は、令和八年度から毎年度、健康保険者等から子ども・子育て支援納付金を徴収する。健康保険者等は、その納付に要する費用について、被保険者等から子ども・子育て支援金を医療給付に充てる保険料と合わせて徴収する。また、政府は、令和六年度から令和十年度までの間、子ども・子育て支援納付金の対象費用に充てるため、「子ども・子育て支援特例公債」を発行することができる。 四、この法律は、一部の規定を除き、令和六年十月一日から施行する。 五、この法律の施行に関し必要な経過措置及び留意事項等として、政府は、全世代型社会保障制度改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、子ども・子育て支援納付金を徴収することによる社会保障負担率の上昇の効果がこれを超えないものとすること等を定める。 |
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議案等のファイル | |
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